事件の受任
- 債権回収を受任してもらえれば、債権回収ができると考えてよいのでしょうか。
- 受任時には回収に向け、可能な限り努力をさせていただきますが、それでも債権回収ができない場合もあります。
債権回収が必ず可能であると誤解されないしてください。
- 予定どおり、勝訴判決を得て強制執行までこぎ着けても、空振りで回収できないということもありますか。
- 残念ながらあります。
何回執行しても駄目ということがあります。その場合には諦めていただくしかありません。
- どのように債権回収を進められのですか。進め方の手順を教えて下さい。
- 強制執行手続による回収を図ります。具体的な手順ですが、受任後、直ちに訴訟を提起し、勝訴判決取得直後、債権執行等をして、差押えた債務者の財産から強制的な回収を図ることになります。
- できるだけ穏便に解決したいと思っています。債務者と交渉をしていただいて、示談による解決を図るとの方針をとって、債権回収をしてもらうことはできますか。
- できます。
ご依頼いただけば、ご希望されように、債務者と示談を成立させる方向で示談交渉をさせていただきます。
訴訟を提起し、強制執行をするという手法しかとらないというわけではありません。依頼者が希望される手法により回収を進めさせていただきます。
- 債権回収までに要する時間として、どの程度の時間を考えていたらよいでしょうか。
- 事案によって千差万別ですが、1年か、1年半はかかるものと考えておいていただくのがよいと思います。
私自身としましては、事件受任後、1年内で勝訴判決を取得し、強制執行手続の申立てに着手することを目標として、訴訟進行を図るように心掛けています。
- 先生の弁護士報酬(着手金1割、報酬2割)は 少し高くないですか。
- 私は高いなどとは考えていません。むしろ安いと思っています。
弁護士が依拠している標準的な弁護士報酬基準では、民事執行事件の着手金と報酬金として、訴訟事件の際の着手金の3分の1(報酬は2分の1)をいただくこととなっています。しかも1件ごとについてです。
例えば、着手金が請求額の6パーセント相当額だとして、債権執行を2回行った場合の、訴訟分の着手金と民事執行分の着手金を考えてみると、請求額の12パーセント(6パーセント+3パーセント×2回)相当額となります。それが10%なわけですから、割高ではなく、むしろ割安ではないでしょうか。
加えて、債務者が財産を移転していることがあり、その場合には詐害行為取消訴訟をもう一回、提起しなければならないことがありますが、その詐害行為取消訴訟分の弁護士報酬(着手金、報酬金)を別途、請求させていただくことにしていません。当初、受任した債権回収事件の着手金に含まれているという扱いをしています。
これらの点を考慮いただいけたなら、高くはないのではないでしょうか。
- 回収していただく債権額が80万円でも受任していただけますか。
- 受任はさせていただきますが、債権額が100万円未満の債権回収の場合、1時間2万円(消費税別)のタイムチャージ制で受任させていただくことになります。
弁護士の使命感を掻き立てられるような案件につきましては、場合によって、タイムチャージ制によさないでの受任も検討させていただきますので、まずはお問い合わせください。
- 債権回収を依頼する際、依頼する債権額の最低額はありますか。
- 特に定めていません。
受任の際、100万円未満には1時間2万円(消費税別)のタイムチャージ制をとらさせていただくということになるだけです。
- 少額債権(1件約10万円の債権)の回収を依頼したいと考えていますが、何件かまとめてお願いしたい場合でも、タイムチャージ制で受任していただくしか方法はありませんか。
- 原則的にはタイムチャージ制での受任となります。
ある程度のボリュームがあり、内容が定型的な債権であるような場合であれば、定額制による受任も検討させていただきます。
お問い合わせください。
- 成功報酬制で受任してもらえませんか。
- 成功報酬制(依頼された債権回収が成功した場合にのみ、弁護士報酬の支払いを受ける報酬体系) での事件の受任はしていません。
もっとも、事案によっては、依頼者の経済的な事情を考慮し、着手金を一部減額し、回収時に着手金の減額分を報酬金に加算して支払いたただくような扱いも場合によってはしています。ご依頼の内容によってはそのような扱いをさせていただけるかもしませんので、お尋ねいただければ検討させていただきます。
- 奈良県に在住していますが、事件を依頼することはできますか。
- 可能です。
もっとも、裁判所への出廷などのため、交通費や移動時間が特別に必要になる可能性があります。その際には、日当、旅費を追加費用としてお支払いいただくことになります。
場合によって、弁護士費用が割高になってしまうことをご了解していただけるのであれば、受任させていただきます。
- 債権回収を依頼する際には、どのような準備をしておいたらよいでしょうか。
- 「債務者がどんな理由を述べて支払拒絶をしているのか」等の事情を詳細に聞き取りさせていただいた上で、債権回収が見込めることを確認できた上で、初めて事件を受任させていただくこととしています。
債務者の述べる債権の支払拒絶理由が分かっていないのに、訴訟における勝訴の見込みなど立てようがありません。
「債務者がどんな理由を述べて支払拒絶をしているのか」にお答えいただける程度に、記憶を整理し、関係書類をご準備しておいていただく必要があります。
受任までの時間が長引けば、その間の打ち合わせに要した時間については、法律相談料をお支払いいただくことになります。その時間が長引けば、無意味な費用負担が発生してしまうことになります。