2-1.概要
訴訟提起から回収までオールインワン!
当事務所の債権回収の基本的なコンセプトは、「やっかいな債務者からでも法的手続を使い、満額の回収額を目標にしてしっかり回収する」というものです。
「まかせて安心! 債権回収プロ」は、民事執行手続を利用して強制的な回収を進めることを前提に、訴訟提起から回収までをパックとして債権回収サービスを提供をするものです。
料金は下記となります。
着手金 請求額の1割
報酬金 回収額の2割(いずれも消費税別)
※債権額が100万円以上を前提としています。100万円未満の場合は、タイムチャージ制1時間21,600円(消費税を含む)でのご利用となります。
2-2.特長
債務者を被告とした訴訟のほかに、債務者の財産移転先を被告とした詐害行為訴訟を提起せざるを得ない場合や、複数回の債権執行手続の申立てが予想されている場合には、「まかせて安心! 債権回収プロ」をご利用いただけば、弁護士費用がお値打ちになります。
「まかせて安心! 債権回収プロ」の着手金は、債務者を被告とした訴訟事件、詐害行為取消訴訟の訴訟事件、3件分の民事執行事件 の着手金を予め含めたものとなっているからです。
着手金(ファイトマネー)1割は、債権回収ができなければ無駄になってしまいますが、私も成功報酬を全く受け取る機会を失ってしまうことになります。成功を依頼者とシェアする報酬基準ではないでしょうか。
通常の報酬基準での事件受任も応じています。
2-3.詳細な説明
当事務所を含め、多くの法律事務所が採用する弁護士費用の支払基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準(以下「旧基準」と言います。)に依拠をしています。
この旧基準では、訴訟事件については訴訟事件1件ごとに着手金と報酬金の支払基準を、また、民事執行事件については民事執行事件1件ごとに着手金と報酬金の支払基準を定めています。
その規定をそのまま当てはめるとすると、債権回収のために詐害行為取消訴訟を新たに提起しないといけなくなった場合には、その提起した詐害行為取消訴訟について訴訟事件の着手金をお支払いいただくこととなります。また、再び訴訟の提起は必要なかったけど、債権執行が空振りだったため、2回目の債権執行手続の申立てをしないといけなくなった場合にも、民事執行事件の着手金を再度、お支払いいただくことになります。
最初から詐害行為取消訴訟の提起が予想される場合や、債権執行の申立てを数度申立てることが予想される場合に、訴訟事件1件ごと、あるいは、民事執行事件1件ごとに、事件の着手金や報酬金を支払いいただくことにするのは、依頼者の負担が大きくなってしまうのではないかと考えました。
一連の手続を、一つの債権の回収に向けた、一つの事件の「着手金」と「報酬金」という形に、訴訟事件と民事執行事件の境をなくして、オールインワンとしたのが、「まかせて安心!債権回収プロ」とというサービスということになります。
例1
500万円の債権回収のために訴訟を提起後、再度、詐害行為取消訴訟を提起し、同訴訟の勝訴判決後に債権執行の申立てをし、500万円全額の債権回収が図れた場合を考えてみます。
経済的利益を500万円として、「訴訟事件」2件と「民事執行事件」1件の事件を受任したものとして、当事務所で定める弁護士報酬基準規程額を算定すると、 ということになります。
訴訟事件 | 着手金 367,200円 | 報酬金 0円 |
訴訟事件(2回目) | 着手金 367,200円 | 報酬金 734,400円 |
執行事件(1回目) | 着手金 122,400円 | 報酬金 367,200円 |
| 着手金 856,800円 (約17%) | 報酬金 1,101,600円 (約22%) |
| 総額 1,958,400円 (約39 %) |
例2
500万円の債権回収のために訴訟を提起し、勝訴判決後に債権執行手続3回行い、3回目で500万円全額が回収できた場合を考えてみます。
経済的利益を500万円として、「訴訟事件」1件と「民事執行事件」2件の事件を受任したものとして、当事務所で定める弁護士報酬額を算定すると、 ということになります。
訴訟事件 | 着手金 367,200円 | 報酬金 734,400円 |
執行事件(1回目) | 着手金 122,400円 | 報酬金 0円 |
執行事件(2回目) | 着手金 122,400円 | 報酬金 367,200円 |
| 着手金 612,000円 (約12%) | 報酬金 1,101,600円 (約22%) |
| 総額 1,713,600円 (約34%) |