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田中智之
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解決事例

事例1

ゴルフ場からの預託金の回収

ゴルフ場が民事再生の申立てをすることなく、何食わぬ顔で事業継続をしているのであれば、それは事業資金が循環していることになります。それをすくい取ることが可能であれば、預託金の回収も見込めないではありません。

依頼内容ゴルフ場から預託金850万円を返金して欲しい

Sさんからゴルフ場の預託金回収を依頼されました。 Sさんからこれまでの経緯を聞いてみると、Mカントリークラブに預託金850万円を15年前に差入れて会員となったが、償還期間が来たので退会して預託金を返してもらおうとして支配人に話しをしたそうです。支配人は「ウチが会員権を買い取るということはありません。ゴルフ会員権会社を紹介しますので、会員権を業者を通じて売ってください。」という返事で、全く取り合ってくれなかったということでした。
ゴルフ場の状況を聞いてみると、クレジットカードは今も使えるということで、ゴルフ場を被告とする訴訟が頻発しているというようなことも聞いたことがないということでした。私の方で調べてみたところ、Mカントリークラブは、堅実な事業活動を継続している会社を親会社としていることも分かりました。

プロセス調査の結果、全額回収が可能と判断し、相手側の和解提案を拒否

預託金の償還期限を迎えても、民事再生の申立てをすることなく営業を継続しています。しかも、クレジットカードの利用も継続しています。また、親会社は、100臆円超であろうMカントリークラブの開発費の銀行借入金を連帯保証していることでしょう。Mカントリークラブが民事再生を申立てることなく営業を継続しているのは、親会社が資金援助をして、運営を支える予定であり、預託金全額の回収は十分可能であると判断しました。
Sさんに私の見立てを伝え、早速、訴訟を提起することにしました。
Mカントリークラブは訴訟で、「250万円を一括で払うので、残りは免除する」という和解を提案してきましたが、和解の提案を拒否して判決をもらい、クレジットカードの利用料の差押をしました。
しかし、クレジットカードの加盟店契約は、Mカントリークラブではなく別の会社がしていたため差押えは空振りとなりましたが、いろいろな手段を講じて、加盟店となっている会社を見つけ出し、今度は、その会社を被告として詐害行為取消訴訟を提起しました。訴訟では「450万円まで払う」ので和解をしてほしいと和解の提案がありましたが、勝訴すれば全額回収可能であるのに減額して和解する利用がないことを相手及び裁判官に説明をした上で、和解の提案を蹴りました。

結果850万円全額の回収に成功

いよいよ審理の終結という段階で、相手方から「850万円全額を支払う」ので遅延損害金はまけてもらいたいとの提案がありました。Sさんはその内容であれば和解したいという考えでしたので、最終的には和解により850万円を支払ってもらい解決することができました。Sさんにも大変よろこんでいただくことができました。

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