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田中智之
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解決事例

事例4

デパートの惣菜店
からの回収

勝つべき訴訟に勝ちきるためには、相手方の策動を封じるため、紛争初期段階に相手方と面談し、相手方の主張内容を詳細に聞き取り、相手方の主張を整理明確化しておくことが極めて有効となります。

依頼内容回収は可能か、勝訴可能か

デパートに出店する惣菜屋Aに穀物を卸しているM社から、惣菜屋Aが売掛金250万円を払ってくれないので債権回収をしてもらいたいとの依頼をされました。
反対に、A社はM社に対し「M社との取引は、消費税が8%に上がった際、『今後は3%値引いた値段で商品をAに納品してくれる』とM社は口頭で約束してくれたはずなのに、M社からは3%値引くことなく請求されていた。AはM社に650万円払い過ぎとなっているので、M社から請求されている250万円は相殺するので支払えない。残り400万円についてはすぐ返金してもらいたい」と言っているそうで、M社がAに訴訟を提起したのであれば、AもM社に400万円の支払いを求めて反訴を提起してくる情勢にあるようです。 デパートに出店する店舗の売上は、いったんはデパートのレジを通した売上として計上された後に、デパートから店舗に精算金が支払われる仕組みとなっています。そのため、Aに勝訴できさえすれば、Aのデパートに対する債権を差し押えれば回収はそれほど難しいことではなさそうです。
M社の債権回収では、Aに訴訟で確実に勝ち切るようにすることが一番の課題になりそうです。

プロセス紛争の初期段階までにAの主張を固定化させる

Aの「消費税の値上げ分相当額を値引く合意があった」との主張については、主張の裏付けとなる書面が存在しません。そのため、裁判所がAの主張を認める可能性は高くはありません。しかし、こういう事案ほど、舐めて掛かると痛い目にあわされるおそれがないではありません。
M社からすれば、Aはありもしない話を作って、裁判所をも騙そうとする輩なわけで、極端な話、偽証をする証人を申請してきたり、偽造した証拠を提出してくるなどということをしてきたとしてもおかしくないと思うような相手だということになるのではないでしょうか。
それだけでありません。M社側の訴訟の進め方が拙く、裁判官が誤った心証形成をした結果、9:1の和解が勧告され、M社はその和解案を受諾するということにでもなれば、250万円の債権は160万円しか回収できなかったことになります。 Aが後日に主張を変更するなど、Aの策動を防ぐためには、紛争が起きた初期の段階で、M社はAが主張する内容を詳細に聞き取り、Aの主張を整理明確化しておくとともに、その作業内容を訴訟の場に証拠として提出できるよう証拠化しておくことが極めて有効であると言えます。
私は、M社に、Aと面談し、Aが合意がいつ、どこでされたと主張しているのか、合意はどのような経緯でされることになったのか、合意の際には誰が立ち会っていたか、合意がされたことを知っているのは誰か等々を、Aから聞き取りして、聞き取った内容が間違いないかをAに確認するように指導し、M社は私の指導に従ってAと面談の機会を設けて聞き取りをしてくれました。 これで訴訟を提起する準備が整いました。

結果デパートからAに支払われる精算金を差押えて全額回収

M社がA社に250万円の売掛金の支払いを求めて訴訟を提起したところ、予想どおり、A社はM社に400万円の返金を求める反訴を提起してきました。 M社は、A社から訴訟提起前に詳細な聞き取りをしていたため、A社はその際に話していた内容と矛盾した主張はできませんでした。そのため、訴訟は淡々と進行し、M社の担当者とAの代表者の証人尋問で結審し、和解の勧告もなく判決となりました。
結果はM社の完勝でした。仮執行宣言付判決で、Aのデパートに対する精算金債権を差押え、遅延損害金を含め全額回収をしました。A社は控訴をしてきましたが、控訴は棄却され、上告受理申立てがされることなく終了となりました。

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