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田中智之
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解決事例

事例6

交通事故の損害賠償請求

「回収」とは、経済的に債権の満足を得る行為のことを言い、交通事故の損害賠償金の支払いを受ける場合も債権回収の一場面となります。 費用に見合うだけの回収の実が上がるのであれば、弁護士に依頼をされるべきです。

依頼内容損保からの示談の提案内容に不満

Fさんはパート勤務の主婦。交差点で停車中に追突をされ、頸部・胸椎部・腰部挫傷の傷害を受けて10月通院の後、14級の後遺障害認定(むち打ち症)を受けました。事故直後から弁護士特約を使っての法律相談をさせていただき、アドバイスをさせていただき、後遺障害認定を受けることが何とかできました。
その後、損保会社から損害賠償額としておおよそ200万円の提案がありましたが、損保からの示談の提案内容は、裁判所基準で算定した損害損害賠償額よりも150万円ほど少ないものでした。

プロセス交通事故の損害賠償の際の特色

交通事故の損害賠償の際の特色は、まず、損害賠償額の算定基準が明確となっているため、仮に、訴訟を提起したとして、裁判所が認定する損害賠償額がいくらとなるかを算定することが可能であることになります。つまりこれは、訴訟を提起して判決による解決を選択したとして、その場合には損保と示談した場合と比べて、支払われることになった損害賠償金の金額はいくら増えることになるかを、ある程度正確に見積りすることができるというわけです。加えて、弁護士特約を付きの自動車保険に、もし加入されているのであれば、法律相談費用や委任した弁護士の弁護士費用、訴訟を提起の際の印紙代等の実費を保険で支払ってもらうことができるため、弁護士費用等の負担を考える必要がないことになります。

よく、弁護士に委任すると弁護士費用がかかるため、受け取る損害賠償金が減ってしまうとか、訴訟では解決が長引くということが言われることがありますが、それは本当であるとは言えません。
弁護士費用を支出したとしても、それ以上に有利な解決が可能となるからこそ、弁護士に委任するわけですし、訴訟を提起することによって解決が長くなったとしても、その選択は、損保の示談提案を丸飲みして解決するようも、解決までの時間を余分に要するよりも有利だからこそ訴訟を選択するだけのことでそれが合理的な選択だから、そのような選択をするだけのことです。被害者の方にそんな馬鹿な人はいません。

結果ほぼ倍額に

Fさんの事案は示談交渉することなく訴訟を提起し。訴訟提起後6ヶ月で判決をもらい、その直後に損保会社からの示談金の支払いを受けて終了することになりました。賠償額は裁判所が弁護士費用1割認めてくれたことと、遅延損害金が付いたため予想よりも賠償額は50万円増えることとなり、Fさんには望外に喜んでいただきました。

損保提案額 損害費目 判決認容額

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